建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の六
第一節 指定資格検定機関 / 役員の選任及び解任
指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
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