建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の七
第一節 指定資格検定機関 / 資格検定委員
指定資格検定機関は、資格検定の問題の作成及び採点を資格検定委員に行わせなければならない。
2 資格検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。 3 指定資格検定機関は、資格検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、資格検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。 |
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