建築基準法
第七章第七章 第百二条
罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第七十七条の二十九第二項、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四 第十二条第五項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 七 第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 八 第七十七条の十一、第七十七条の二十九第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 九 第七十七条の十四第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止した者 十 第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者 |
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