建築 ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第六章

第六章 第九十七条
地方公共団体の組合に対するこの法律の適用
この法律又はこれに基く命令の規定の適用については、全部事務組合は市町村と、役場事務組合の執行機関は市町村の長とみなす。
建築 サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ


このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築 All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※