建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の二十七
第二節 指定確認検査機関 / 確認検査業務規程
指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
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