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建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の十九
第二節 指定確認検査機関 / 欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経過しない者
 建築士法第七条第三号 又は第二十三条の四第一項第二号 に該当する者
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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