建築基準法
第四章の二第四章の二 第七十七条の十七
第一節 指定資格検定機関 / 審査請求
指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項 に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法 による審査請求をすることができる。
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