建築基準法
第三章第三章 第四十九条の二
第三節 建築物の用途 / 特定用途制限地域
特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
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