建築基準法
第三章第三章 第四十三条の二
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 / その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加
地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第二項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
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