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建築基準法

第一章

第一章 第五条の四
建築物の設計及び工事監理
建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条 から第三条の三 までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

前項の規定に違反した工事は、することができない。
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