建築用語
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無道路地
民法では、他の土地に周囲を囲まれて道路に接していない土地及び池沼、河川、海洋を通じて道路に接している土地を無道路地という。前者を袋地、後者を準袋地ともいう。一般にいわれる袋地は、道路に通じる路地状部分がある旗竿状敷地。建築基準法では、道路に2m以上接していない土地には建築ができないとされている。
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