建築用語
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不動産信託
不動産の証券化手法の一種。所有者が信託銀行に不動産を信託すること。オリジネーター(証券化の為に不動産を信託した不動産の所有者)の元に不動産の所有権が一定期間経過後に戻る賃貸型と、第三者に譲渡される処分型がある。賃貸型では受託者である信託銀行が不動産の管理と運営を行って、その賃料を原資に配当を行う。
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