建築用語
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不動産鑑定業(者)
不動産業関連業者の一種。他人からの依頼を受けて不動産の鑑定評価を業として行うこと。不動産鑑定業は「不動産の鑑定評価に関連する法律」に基づいて活動する。登録が必要で、国土交通大臣または都道府県知事がその作業を行う。登録を受けた不動産鑑定業者は事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。また年に一度、国土交通大臣又は都道府県知事に決められた書類を提出しなければならない。
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