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農地法
よみ:のうちほう
50音別:の
種類別:不動産・宅建
耕作者自らが農地を所有することが最も適当であることから、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、農業における効率的な利用を図るため、土地の利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的に、1952年に制定された法律。
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