建築用語
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駐車場整備地区
地域地区の一種。商業地域や近隣商業地域等で、自動車の交通量が著しく頻繁な地区において、道路がその役割をを保持し円滑な交通を確保する必要があると認められた区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として定められる地域地区。駐車場法で、地方公共団体に対して駐車場整備計画の策定が義務付けられるとともに、当該地区等においてはその地方公共団体は一定の建築物の新築や増築にの時に駐車場の整備を義務付ける義務条例を制定することができる。
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