建築用語
|
第二種住居地域
都市計画の用途地域の中で、主として住居の環境を保護するために定める地域と定義されているもの。この地域での建ぺい率は原則として60%で、容積率は200〜400%までの範囲で、その地域に関する都市計画で定められる。劇場・映画館、キャバレーや個室付浴場などの風俗施設、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50uを超えるもの、自動車車庫で300uを超えるもの、倉庫業を営む倉庫などは建てることができない。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
