建築用語
|
第一種住居地域
都市計画の用途地域の中で、住居の環境を保護するために定める地域と定義されているもの。この地域での建ぺい率は60%で、容積率は200〜400%までの範囲でその地域に関する都市計画で定められる。建築できるものには、住宅や共同住宅のほか、3,000u以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50u以下の工場、小・中・高校・大学、公衆浴場、病院、老人ホームなどがある。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
