建築用語
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製作物供給契約
民法が定める典型的な契約類型に属しない契約の形態の一種。相手方(買主)の注文に応じて、当事者の一方(売主)が製造を請負い自分の材料で製作した物を販売し、相手方(買主)が報酬を支払う契約。平たく言えば、特注品の販売である。通常の売買契約との大きな違いは、売主の先取特権が認められない点で、その根拠は、売主は事前に相手方と交渉して契約するが、その時に代金の支払いについても、買主の信用状況を調査して支払確保の手段を取ることができるからである。
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