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集落地区計画
都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画である(集落地域整備法第5条)。なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされている(集落地域整備法第3条)。
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