建築用語
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収用委員会
土地収用法に基づく権限を行使するために設置される機関。都道府県知事の所轄の下に置かれ、独立してその職権を行う。委員7人で構成され、その委員は法律や経済、行政に関して優れた経験と知識を持つ人のうちから都道府県議会の同意を得て知事が任命する。
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