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工作物責任
よみ:こうさくぶつせきにん
50音別:こ
種類別:不動産・宅建
不法行為責任の責任形態の一種。土地の工作物の設置または保存の畷庇によって他人に損害を及ぼした場合に、その占有者または所有者が、不法行為として課される損害賠償の責任。ビルの外壁が落下して通行人がケガをした場合におけるビル所有者等の責任は、工作物責任になる。土地の工作物とは、人工的作業の結果土地に接着して設置されたものをいう。建物のほかにもガスタンクやトンネル等も含み、エレベーター等建物の内部の設備もそれに相当する。
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