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建築用語
開発行為
よみ:かいはつこうい
50音別:か
種類別:不動産・宅建
都市計画法上の開発許可の対象となる行為のこと。都市計画法では、無秩序な開発を規制するために宅地開発に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めており、この対象となる行為のことをいう。
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