建築用語
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特別用途地区
都市計画法で定めた用途による区域指定で、用途地域を補完するもの。特別工業地区・小売店舗地区・事務所地区・文教地区・厚生地区などその指定は市町村が行う。都市計画法、同施行令。
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都市計画法で定めた用途による区域指定で、用途地域を補完するもの。特別工業地区・小売店舗地区・事務所地区・文教地区・厚生地区などその指定は市町村が行う。都市計画法、同施行令。
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