建築用語
|
総括安全衛生管理者
一定規模の事業所ごと、事業者が選任する労働者の危険や健康障害の防止を指揮する者。当該事業所において事業の実施を総括管理する者を充てなくれはいけない。建設業においては自社の労働者を常時100人以上つかう事業所におかなくてはならない。しかし常設の事業所が対象のため建設現場はほとんどが該当しない。労働安全衛生法、同施行令。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
