建築用語
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絶対的欠格事由
建築士法においては、木造建築士・一級建築士・二級建築士の免許に関しては、@未成年者A禁治産者や準禁治産者B不誠実な行為で免許取消処分を受け2年の経過をしていない者については免許を与えないことを規定。
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建築士法においては、木造建築士・一級建築士・二級建築士の免許に関しては、@未成年者A禁治産者や準禁治産者B不誠実な行為で免許取消処分を受け2年の経過をしていない者については免許を与えないことを規定。
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