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契約の取り消し
よみ:けいやくのとりけし
50音別:け
種類別:空間デザイン
当事者の一方もしくは双方が、未成年、禁治産者、準禁治産者、詐欺、脅迫による契約である場合には、いずれも一方的に取り消すことができる。
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