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昇降機基準の特例
よみ:しょうこうききじゅんのとくれい
50音別:し
種類別:建築士
特定建築物の昇降機を設置する場合に、所定の基準に適合し、特定行政庁が支障がないと認めた場合は、当昇降機について、建築基準法の一部の規定は適用されないこと。
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