建築用語
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看護師
病気や怪我により、もしくは一人で十分な療養生活が行えない乳幼児や高齢者の生活全般の世話や援助を行う者。保健師助産師看護師法によると「厚生大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを業とする者」とされている。
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