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居室
よみ:きょしつ
50音別:き
種類別:インテリアコーディネーター
建築基準法において、居住、執務、作業等のために一定以上使用する室のことをいう。居間、寝室、事務室などがこれにあたる。玄関、便所、納屋などは居室ではない。
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