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採光基準
よみ:さいこうきじゅん
50音別:さ
種類別:インテリアコーディネーター
建築基準法により、住宅、学校、病院などの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対し、住宅の1/7以上でなければならないなどの規定が設けられている(法第28条)
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